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* 第1条 | 本会は大阪大学基礎工学部物性物理工学科同窓会と称する。 |
* 第2条 | 本会は事務所を大阪大学基礎工学部電子物理科学科物性物理科学コース内におく。 |
* 第3条 | 本会は会員の親睦を図り、学術の発展および科学技術に関する知識の 啓発に寄与することを目的とし、そのため適宜必要な事業を行なう。 |
* 第4条 | 本会の会員は次の通りとする。 |
(1)正会員
1. | イ.大阪大学基礎工学部材料工学科、物性物理工学科および電子物理科学科物性物理科学コースに在籍した者。 |
2. | ロ.大阪大学大学院基礎工学研究科物理系専攻物性学分野および物質創成専攻物性物理工学領域に在籍した者。 |
3. | ハ.大阪大学大学院基礎工学研究科物質創成専攻未来物質領域物性系研究室に在籍した者。ただし、他会との重複のため、本会からの退会の申出があった者は、これを除く。未来物質領域物性系研究室とは、大阪大学基礎工学部電子物理科学科物性物理科学コース参加教員(兼担する教員を含む)が主催する研究室を指す。 |
4. | ニ.大阪大学基礎工学部物性物理工学科(材料工学科)および電子物理科学科物性物理科学コースに属する教員主査のもとで学位を得た者で、本会に入会を希望する者。 |
5. | ホ. 特に本会に縁故があり、役員会の承認を得た者。 |
(2)特別会員
正会員以外で下記に該当する者。
1. | イ.大阪大学基健工学部物性物理工学科(材料工学科)および電子物理科学科物性物理科学コース名誉教授および現教職員(兼担する教職員を含む)。 |
2. | ロ.大阪大学基礎工学部物性物理工学科(材料工学科)および電子物理科学科物性物理科学コースの教職員であった者。 |
3. | ハ. 特に本会に縁故があり、役員会の承認を得た者。 |
(3)学生会員
1. | イ.大阪大学基礎工学部電子物理科学科物性物理科学コースに在籍する学生。 |
2. | ロ.正会員以外の大阪大学大学院基礎工学研究科物質創成専攻物性物理工学領域に在籍する学生。 |
3. | ハ.正会員以外の大阪大学大学院基礎工学研究科物質創成専攻未来物質領域物性系研究室に在籍する学生。ただし、他会との重複のため、本会からの退会の申出があった者は、これを除く |
(4)賛助会員
当該年度に会費を納入し、本会の活動を援助する団体または個人。
* 第5条 | 本会は正会員および特別会員をもって構成する総会をおく。 |
* 第6条 | 総会は事業報告、会計報告および役員選挙等、本会の運営にかかわる議事を行なう。 |
* 第7条 | 本会に次の役員をおく。 会長1名、常任副会長1名、副会長若干名、常任会計担当幹事1名、 常任総務担当幹事1名、担当幹事若干名、会計監査1名 |
* 第8条 | 会長は総会の議を経て定める。 副会長、担当幹事、会計監査については会長が指名し、総会で承認を得る。 会長が常任副会長、担当副会長を兼務することをさまたげない。 |
* 第9条 | 会長は本会の会務を総括し、本会を代表する。副会長は会長を補佐する。 |
* 第10条 | 会長、常任副会長、担当副会長、常任担当幹事、担当幹事は役員会を組織し、 役員会は年1回以上開催して、会務を処理する。 |
* 第11条 | 役員の任期は2年とする。ただし重任はさまたげない。 |
* 第12条 | 会長が会務を遂行出来ない場合、役員会の議を経て、 会長代行を定め、会長の会務を行なう。 |
* 第13条 | 本会には活動を円滑に行なうためクラス委員をおく。 (1)正会員は年度別クラス委員を選出し会長が承認する。 (2)クラス委員はクラスを代表し、役員会を補佐する。 |
* 第14条 | 本会は必要に応じて顧問若干名をおくことができる。 顧問は役員会の推薦により定める。 |
* 第15条 | 総会は2年に1回開催する。会長は必要に応じて臨時に総会を召集することができる。 |
* 第16条 | 本会の事業年度、会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
* 第17条 | 会員は別に定めた規定により、会費を納入しなければならない。 |
* 第18条 | 本会は必要に応じて支部をおくことができる。 |
* 第19粂 | 支部の運営は別に定める規定により行なう。 |
* 第20条 | 本会則の変更は総会の議決を経ることを要する。 |
o 第1条 | 会員は第4条に定める方法で会費を納入するものとする。 |
o 第2条 | 基礎工学部物性物理工学科(材料工学科)に在籍した者(平成9年度以前の入学者)および大学院基礎工学研究科物理系専攻物性学分野に在籍した者は、終身会費7,000円とし、基礎工学部電子物理科学科物性物理科学コースおよび大学院基礎工学研究科物質創成専攻に在籍した者は終身会費30,000円とする。 |
o 第3条 | 平成17年12月31日までに入会手続きを済ませていないすべての正会員および学生会員については次の終身会費とする。 終身会費 30,000円 |
o 第4条 | 会費は1口を1,000円とし毎年の納入方法を以下に定める。
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o 第5条 | 会費は必要に応じ追加徴収および改定できるものとする。 |
o 第1条 | 物性物理工学科同窓会則(昭和61年11月29日制定)は、 2005年5月21日をもって廃止する。 |
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